最高裁判所第三小法廷 昭和33年(あ)2002号 決定 1959年4月06日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人古野周蔵の上告趣意は単なる法令違反の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず原判決の被告人の職務権限に関する判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)
本件上告を棄却する。
弁護人古野周蔵の上告趣意は単なる法令違反の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず原判決の被告人の職務権限に関する判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)